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今回はデータサイエンティストの子育て体験記として、育児休業など産前産後の休業計画についてお話します。夫婦で育児休業を取ることで、子育てに集中できるメリットがある一方で、給与や賞与が減る経済的デメリットもあります。私たち夫婦はメリットとデメリットのバランスを考えながら産前産後の休業の計画を立てました。
この記事では、育児休業の計画についてお話します。この記事を読めば、育児休業計画を立てるときのポイントを知ることができます。
この記事はこんな人におすすめ
- 育児休業を取得するか迷っている方
- 育児休業をどのくらい取得するか迷っている方
Abstract | 3ヶ月の育児休業でその後の育児も楽になった
我が家では夫の私が3ヶ月の育児休業を取得し、生後2ヶ月半まで夫婦二人で育児に集中することができました。生後間もない頃は赤ちゃんのお世話の頻度が高い上、大人も育児に慣れていないので育児の負担が大きいです。この時期に、夫婦二人の労力を投入できたため「育児をルーティン化」することができました。大変な時期にワンオペになってしまうと、目の前のことにいっぱいいっぱいで、段取りを考えたりルーティン化・習慣化する余裕がなくなりがちですが、二人で育児をすることで育児をルーティン化する余裕が生まれます。ひとたびルーティン化することができると、ワンオペになってからも「いつもと同じ段取り」をすれば良いので、育児が楽になります。結果的に、我が家にとって3ヶ月という私の育休の期間はメリットと経済的デメリットのバランスの取れた長さでした。
Background | 産前・産後の休業制度を活用
産前産後にはいくつかの休業制度が定められており、うまく活用することである程度の収入を確保しながら育児に労力を割くことができます。一方で、休業制度では給付金が支給されるものの、ある程度の収入減となります。有給休暇も使うことで、収入ダウンを小さく抑えることもできます。
産前・産後の休業制度
会社員が使える出産・育児に関連する休業や休暇をまとめます。それぞれの詳細は過去記事
にありますので、ぜひご覧ください。
# | 名称 | 取得者 | 任意/ 強制 | 期間 | 有給/ 無給 | 給付金 |
1 | 産前休業 | 母 | 任意 | 産前6週間 から | 無給 | 出産手当金 (健康保険から67 %) |
2 | 産後休業 | 母 | 産後6週間 まで強制 | 産後8週間 まで | 無給 | 出産手当金 (健康保険から67 %) |
3 | 育児休業 (女性) | 母 | 任意 | 産後9週目 から1歳の 誕生日の前日 まで | 無給 | 育児休業給付金 (雇用保険から50–67 %) |
4 | 育児休業 (男性) | 父 | 任意 | 予定日/出産日 から1歳の 誕生日の前日 まで | 無給 | 育児休業給付金 (雇用保険から50–67 %) |
5 | 出生時 育児休業 | 父 | 任意 | 生後8週まで に28日 | 無給 | 出生時育児休業給付金 (雇用保険から67 %) |
6 | 年次 有給休暇 | 父母 | 任意 | — | 有給 | — |
7 | その他 有給休暇 | 父母 | 任意 | — | 有給 | — |
育児休業のメリットと経済的デメリット
産前休業や育児休業は任意の休業制度のため、どのくらいの期間休業するかを自分で決めることができます。育児休業を夫婦で取得すると、家族だけの時間を作ることができ、育児に集中して向き合うことができるメリットがあります。一方で、休業制度はどうしても収入減になってしまう経済的デメリットもあります。育児休業のメリット・デメリットについては過去記事
にまとめてありますので、こちらの記事もご覧ください。
産前休業や育児休業の期間に有給休暇を取得することで経済的なデメリットを低減することもできます。有給休暇中に給与が発生するだけでなく、ボーナスの算定期間も増やすことができます(過去記事「育児 | 産前産後休業・育児休業の基礎知識(データサイエンティストの育児体験記#4)」参照)。
以下では、このような経済的デメリットやその対処法を踏まえて私たち夫婦の実際の産前産後の休業計画についてご紹介します。
Method | 産前・産後の休業計画
私たち夫婦はどちらも会社勤めの共働きです。産前産後の休業計画は
- 妻: 産前9週間、産後休業8週間、育児休業約1年から2年
- 夫: 予定日1週前から有給休暇、予定日の月末から育児休業3ヶ月
というものでした。
妻の産前・産後の休業計画
妻は
- 産前に9週間
- 産後休業で8週間
- 育児休業は保育園の空き状況次第で1年程度から最大2年
という計画を立てました。
産前休業は有給休暇でカバーして収入減を抑える
妻は産前休業の大部分を有給休暇でカバーしました。産前休業は、母体保護の観点から労働基準法で定められた休業です。法定日数は出産予定日を含む6週間以内(単胎の場合)です。ただし、法定の産前休業にしてしまうと、
- 給与ではなく休業給付金となるため収入が減る
- ボーナスの算定期間が短くなるため収入が減る
という金銭的デメリットがあります(社会保険の負担がなくなるメリットはあります)。法定日数が定められているものの、その期間に強制的に休業しなければならないものではなく、有給休暇でカバーすることも可能です。そこで、妻は産前休業の大部分に有給休暇を充てました。有給休暇は当然勤務扱いですので、収入は減りません。
産後は産後休業から育児休業へ
一方、産後休業は母体保護法で最低6週間、最大8週間と定められています。産後休業の期間を過ぎると仕事に復帰することもできますが、私たちの場合、産後休業の終了後はそのまま育児休業に移行することにしました。
夫の産前・産後の休業計画
夫の私はというと、
- 出産予定日の1週間前から有給休暇
- 出産予定日の月末から3ヶ月育児休業
という計画を立てました。出産予定日はあくまで予定日なので、実際の出産日は前後します。出産が予定日より早まることを考え、予定日より前から休暇に入ることにしました。出産が早まる場合にどのくらい早まるかは全くの未知ですが、仕事の予定とのバランスを見て1週間前からとしました。
育休開始前の有給休暇の活用
出産予定日の月末の前日までを有給休暇としたのは収入をなるべく減らさないためです。育児休業中は休職となるため会社からの給与はもらえません。その代わり、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金は給与の2/3かつ上限ありなので、収入は減ることになります。そこで、なるべく有給休暇で賄うことで、収入減を最小限に留めることができます。
育休中の社会保険料免除
出産予定日の月末から育児休業を開始するのは、その月の社会保険料を免除とするためです。社会保険料免除の要件は、給与にかかる社会保険料の場合、
- 育休開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料、または
- 育休開始日の属する月内に14日以上育児休業を取得した際の当該月の社会保険料
です。「育休開始日の属する月」は社会保険料が免除となるので、月末から育休を開始することで有給休暇で給与所得を確保しつつ社会保険料を免除にすることができます。育休中の社会保険料の免除については過去記事「育児 | 育児休業のメリットと経済的デメリット(データサイエンティストの育児体験記#5)」にまとめていますのでそちらもご覧ください。
育児休業期間3ヶ月 | メリットとデメリットを考えて設定
夫である私の育児休業の期間は約3ヶ月としました。生後まもなくは親も育児に慣れておらず、子どもも手がかかる(3時間に一回授乳、夜通し寝ないなど)ため、生後間もない期間は夫婦で子育てに集中しようと思いました。一方で、夫婦二人であまり長い期間休業していると収入減のダメージが大きくなりすぎます。生後まもない手がかかる期間と収入減のダメージのバランスを考えたときに、3ヶ月ぐらいがちょうど良いだろうということで3ヶ月に設定しました。
Result | 育児休業を振り返る
実際に育休を取り、育休期間を終えた現在、育休を振り返って気づいたことを振り返ります。
手がかかる低月齢期に夫婦2人の労力をつぎ込めた
夫婦で育児休業を取得すると、二人で子どもの面倒を見ることができることが大きなメリットです。中でも、生後すぐから生後数ヶ月までの低月齢期は、授乳回数が多く、寝かしつけの手もかかります。ここで、夫婦2人の労力を投入できたことで、
- 大変な育児の負担を分担できた
- 赤ちゃんのお世話スキルが高速で高められた
- 赤ちゃんのねんね力が向上し、生後7週で夜通し寝るようになった
といったメリットがありました。それぞれのメリットについては過去記事
で詳しく述べていますので、こちらも御覧ください。
3ヶ月の育休期間でルーティン化できた
夫の私が育休を3ヶ月取得したことで、育休後、妻のワンオペになってからの育児も大きな負担ではなくなっているようです。育休期間中に育児をルーティン化できたことが要因です。「この時間にはこれをする」というスケージュールがはっきりしているので、大人も子どももいちいち慌てることなく過ごすことができます。例えば、朝は9:00に赤ちゃんを起こして保湿して授乳してミルクをあげて、10:30にはお昼寝の準備を始めるなどと、いつも同じ時間に同じことをします。大人はどんどん慣れていくので余裕が出ます。子どももスケジュールが習慣化してくるので、ほとんど寝かしつけなくても昼寝に入れたり、だいたい同じ時間にうんちを出したりとリズムが安定します。
夫婦で余裕をもって育児することでルーティン化ができた
育休が終わる生後2ヶ月半頃までに育児をルーティン化できたのは、生後間もない頃から夫婦2人で育児をしたことで、スケジュールを意識する余裕があったからです。我が家では赤ちゃんが生まれてから毎日育児ログを付け、「この時間にはこれをする」というスケジュールを強く意識することができました。生後間もない頃は赤ちゃんには手がかかります。夫婦2人で赤ちゃんのお世話ができたことで、一人がお世話しているときにもう一人がログをつけたり、「そろそろ〇〇の時間だよね」と気づく余裕を持つことができました。もし最初からワンオペになっていたら、目の前のことにいっぱいいっぱいになってしまって、ログを付けたりスケジュールを意識する余裕はなかったでしょう。
収入減にはなるが3ヶ月なら大事には至らない
夫婦で育児休業を取得すると、その期間の収入は給付金のみになるため収入は減少します。妻の育休期間は1年程度と長いですが、夫である私の育休期間は3ヶ月なので生活に困るほどの収入減少ではありません(出産と育児で出費がかさむのでヒヤヒヤはします)。一つ気をつけなければならないのは、育児休業に入って無給状態になってから育児休業給付金が振り込まれるまでにタイムラグがあることです。いろいろな人の話を聞いていると、2ヶ月以上はタイムラグがあると思ったほうが良さそうです。例えば、2023年1月の育休の分の給付金が振り込まれるのは早くて3月です。私の場合は2ヶ月遅れで振り込まれましたが、妻は3ヶ月遅れでした。
Discussion | 男性も最低生後1ヶ月までは育休を取れると良さそう
最近では性別に関わらず育休を取る例が増えてきていると感じます。ここでは、これから出産を迎えるカップル、特に男性に向けて私なりの考えをお伝えします。ずばり、「生後1ヶ月まで育休を取れると育児が楽になる」と思います。
生後1ヶ月頃までは育児の負担が大きい
生後1ヶ月頃まではそもそも育児の負担が大きいです。生後間もない赤ちゃんは、
- 2–3時間に1回の授乳が必要
- 自力で寝られないので寝かしつけも必要
- うんちの回数も多いのでオムツ替えも高頻度
というようにお世話の回数がとにかく多いです。
授乳と授乳の間の時間はほとんどない
「2–3時間に1回の授乳が必要」と聞くと、授乳中以外は時間がありそうに感じますよね?実際はそんなことはありません。生後間もない赤ちゃんはおっぱいやミルクを飲むのに時間がかかります。例えば、授乳間隔が3時間で、おっぱいand/orミルクに30分かかると、次の授乳開始まで残り2.5時間です。さらに授乳前後でオムツ替えを2回やって合計30分、寝かしつけに30分で残り1.5時間、途中ちょっと起きてぐずったところをまた寝かしつけるのに30分で残り1時間と、どんどん時間が減っていきます。その1時間で、育児以外の家事をこなさないといけません。このように、生後1ヶ月頃まではお世話の回数がとにかく多いです。
最初は大人も不慣れ
また、第一子の場合、生後間もない頃は大人側が育児に慣れていません。そのため、一つ一つの作業に時間がかかります。ルーティン化できるまでは段取りもよくないので、一連の育児の作業をこなすのに時間がかかります。前の段落で授乳と授乳の間の時間が1時間ぐらい残ると書きましたが、実際にはそんなに残りません。不慣れな中、たくさんのお世話をする必要があるので、そもそも余裕がなく、あっという間に時間が過ぎていきます。
生後1ヶ月に差し掛かるあたりから楽になってくる
生後1ヶ月に差し掛かると育児がすこしずつ楽になっていきます。赤ちゃん側では
- 体重増加に伴って授乳間隔が開く(3時間→4時間など)
- ねんね力が上がって寝かしつけにかかる時間が短くなる
- うんちの回数が減ってオムツ替えの頻度も減る
など、だんだんお世話の頻度が減ります。我が家の場合、生後1ヶ月のときには
- ミルク7回: 夜間4時間間隔で3回、昼間3時間間隔で4回
- おっぱい4回: 昼間のみ
- 寝かしつけ: 夜間なし、昼間10分ぐらい
- うんち2回(生後間もない頃は5回とかもあった)
となっていました。夜の睡眠時間もだんだん長くなって、生後間もない頃と比べるとすこしだけ楽になった印象があります。
大人の側も、
- 一つ一つの作業に慣れてくる
- 段取りが決まってルーティン化される
といった要因で、育児にかかる時間が短くなっていきます。生後1ヶ月頃になると、この時間に授乳して、ミルクをあげて、オムツ替えをして、寝かしつけに入ってというように1日の段取りがルーティン化されてきます。いちいち「次は何だっけ?」と考えなくてよく、決断のコストが減るので楽になります。赤ちゃん側もこのルーティンに慣れてくるので、ご機嫌で居られる時間も長くなります。
生後1ヶ月までぐらいの育休がほしいところ
赤ちゃんが生後1ヶ月になるぐらいまでは夫婦で育休を取ると、その期間の育児も楽になるし、その後の育児も楽になると思います。ポイントは
- 生後1ヶ月までの手がかかる期間を2馬力で乗り切る
- どちらかが職場復帰するまでに育児をルーティン化する
の2点です。生後1ヶ月までの手がかかる期間に夫婦2人の労力を割くことで、育児をルーティン化する余裕も生まれます。
生後1ヶ月までを確実にカバーするなら予定日の6週間後まで育休が必要
ちなみに、生後1ヶ月までの育休は、1ヶ月間の育休とイコールではありません。育休は赤ちゃんが産まれる前に申請するので、予定日を基準に考えると思います。予定日から1ヶ月の育休を取っても、生後1ヶ月まで育休が取れるとは限りません。赤ちゃんが予定日以降に生まれてくる可能性もあるからです。
産婦人科では、通常はどんなに遅くても予定日14日超過までに産まれさせます。そのため、予定日から6週間後まで育休を取れば生後1ヶ月までを確実にカバーできます。月末をまたぐ1ヶ月以上の育休になるので、最初の月の月末から育休を開始するなどして収入への影響を最小限に留めたいところです(過去記事「育児 | 育児休業のメリットと経済的デメリット(データサイエンティストの育児体験記#5)」参照)。ちなみに我が家の娘は予定日11日超過で産まれてきました。予定日1週間前から有給休暇を取っており、そのまま育休期間に入ったので、出産までの期間は夫婦で優雅な生活を送ることができました笑(過去記事「育児 | 出産立会を振り返る(データサイエンティストの育児体験記#2)」参照)。
できれば赤ちゃんが夜通し寝るようになるまで夫婦で育休を取れるとベスト
経済的デメリットとの折り合いがつくのであれば、赤ちゃんが夜通し寝できるようになる月齢くらいまで男性も育児休業を取れると良いと感じました。赤ちゃんが夜通し寝るようになると、親も夜よく眠れるようになります。親の体力的負担がぐっと減り、生活に余裕が出ます。
我が子の場合、生後7週から夜通し寝てくれるようになりました。それ以降の育休期間は夫婦ともにどんどん余裕が出てきて、ジムに行くなど自分の時間を作ることができるようになりました。我が子は夜通し寝できるようになるのがかなり早い例だと思います。平均的には夜通し寝るようになるのは生後3ヶ月から6ヶ月ぐらいではないかと思います。可能であれば、3ヶ月から6ヶ月程度、育児休業を取得できると赤ちゃんとの生活に余裕ができると思います。
社長以外は万難を排して育休を取ることをおすすめします
育児へのメリットや家族との時間の充実、自身の心身の充実を考えると、制度上可能なら万難を排して育児休業を取得することをおすすめします。自営業やフリーランス、会社役員や社長といった経営者は制度的に育児休業は難しいかもしれません。でも、雇用されている会社員であれば、制度上育児休業が取得できます。強い気持ちを持って、有無を言わさず「育児休業を1年取ります!」と宣言してみてください。別に1年でなくても1ヶ月半でもいいですよ。「取ってもいいですか?」とお伺いを立てるのではなく「取ります!」と宣言するのがポイントだと思っています。育児休業は労働者の権利として法律で保護されていますし、育児休業を契機として会社が不利益な扱いを行うことは禁止されています(過去記事「育児 | 育児休業のメリットと経済的デメリット(データサイエンティストの育児体験記#5)」も参照のこと)。
Conclusion | まとめ
最後までご覧頂きありがとうございます!
我が家の産前産後の休業計画や実際に夫婦で育児休業を取っての気づきをお話しました。
育児休業の取り方を決める際は、休業して育児に集中できるメリットと経済的なデメリットを比較することになります。育児の負担が大きい低月齢期に労力を集中投入できるよう、生後1ヶ月ぐらいまでは夫婦で育児休業を取って赤ちゃんのお世話ができると良いと感じます。有給休暇をうまく組み合わせるなどの工夫をすることで経済的デメリットを抑えつつ、可能な限り育児休業を取れると、その後の育児も楽になりますよ!
以上「育児 | 我が家の産前産後の休業計画(データサイエンティストの育児体験記#6)」でした!
またお会いしましょう!Ciao!
References | 参考
参考になる外部サイト
- 厚生労働省 産前産後育児休業自動計算: https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/
- 厚生労働省 産前産後休業の関連規定: https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/01d01.pdf
- 厚生労働省 新潟労働局: https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/library/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetuduki/koyoukintou/28/280719matahara_ihou.pdf
- マネーフォワード 育休の社会保険料免除: https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/58505/#202210
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